お知らせ

2020-05-13 17:19:00

 

5月13日(水)、滋賀県知事に宛てて「新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および障害福祉事業所等に関する要望書(第2次)」を提出いたしました。

 

要望書PDFデータはこちら pdf 新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および障害福祉事業所等に関する要望書(第2次).pdf (0.2MB)

 

 

2020年5月13

滋賀県知事

三日月 大造 様

きょうされん滋賀支部

理事長 西川 茂

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および

障害福祉事業所等に関する要望書(第2次)

 

 平素より、障害のある人の地域生活を促進するため尽力されていることに、敬意を表します。また、この度の新型コロナウイルス感染症の流行拡大にかかわっては、障害のある人の命と健康を守る観点から、日夜を分かたず奮闘なさっていることに感謝申し上げます。

 さて、当会では3月30日に要望書を提出し、県障害福祉課と懇談をさせていただきました。お忙しい中、私たちの声に耳を傾けてくださることに、あらためて感謝申し上げます。しかしながら、4月16日には国の緊急事態宣言が全国に拡大され、先日その延長が決まり、滋賀県におきましても5月31日まで「緊急事態措置」が実施されているところです。社会福祉施設等については基本的に休止を要請しないとされていますが、障害のある人と家族、関係者等の命と健康の危機、そして不安は深まる一方です。

 こうした状況を踏まえ、今回さらに下記の点を要望いたしますので、何卒ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

1、感染防止に関して

  引き続き、利用者及び支援者の安全を確保するため、障害福祉事業所に消毒用アルコール、マスク、ガーゼ、防護服、等感染予防に不可欠な装備や備品を優先的に提供してください。

 

2、検査と治療体制について

①障害福祉事業所の利用者、支援者等に感染の疑いがある場合、速やかにPCR検査・抗原検査・抗体検査などができるようにしてください。

障害者生活支援センターを併設する生活施設は危険度を高めて対応して下さい。

②基礎疾患がある人やグループホームや入所施設等、集団で生活をしている人の感染が確認された場合は速やかに入院できるようにしてください。入院治療にあたっては障害者や高齢者等に人工呼吸器をつけないなど、命の選別を決して行わないと宣言してください。

③感染者が出た場合、1法人・1事業所では対応できません。県から特別チームを派遣してください。また、医療機関、保健所との連携の充実、自宅やホームで療養する際の医療スタッフや専門職員の配置と支援体制を示してください。

④自宅やホームでの療養が困難な障害者は優先的に入院(軽度者専用の宿泊施設等)できるようにしてください。

⑤利用者、支援者等に感染の疑いがある場合や感染が分かった場合の対応等に関するガイドラインを策定し、示してください。

 

 

3、障害のある人や家族への情報提供について

①テレビやSNSで連日流される報道は、障害のある人にとっては特に不安を増長させてしまいます。感染防止対策や、感染が疑われたときに、どこに・どのように行動すれば良いのか等、簡潔に伝えるツールをすべての障害のある人と家族に提供してください。

 

②新型コロナウイルスに関わる様々な対応策や情報が多く出されています。「特別定額給付金」をはじめ申請漏れ等が生じることのないよう、障害のある人と家族に対して正確でわかりやすい情報提供を、県としても行ってください。

 

4、福祉事業所に関して

①新型コロナウイルス感染症対策として利用者が休所や一時帰宅等した場合に、電話等による支援も市町が認めれば報酬の対象となる臨時的な取り扱いについて、この措置が障害者総合支援法に基づく居宅事業所、日中事業所(生活介護、就労移行、就労継続支援、自立訓練等)、施設入所支援、共同生活援助の全事業に適用できることを市町に明示的に伝達し、実施に際して市町ごとに格差が生じないように徹底してください。

 

②日中事業所(生活介護、就労移行、就労継続支援、自立訓練等)、施設入所支援、共同生活援助の事業の利用者が新型コロナウイルス感染症対策として休所または一時帰宅した場合、居宅事業所の支援を利用できるよう柔軟な対応をしてください。

また、居宅事業所を利用した日でも、日ごろ利用している事業所が電話等により支援を実施した場合は、これを報酬の対象としてください。

 

③居宅事業所の減収分に対する報酬の補填はありません。従来の契約通りの収入に比べて減収分を補填してください。また、職員への賃金保障をして下さい。また、そのように国に要望してください。

 

④入所施設やグループホーム、居宅事業所、相談支援事業所等の職員は感染リスクの高い環境で支援しています。万が一利用者が感染した場合や感染リスクの高い濃厚接触者に支援する際には「特別手当」を支給してください。

 

⑤障害福祉事業所における生産活動も大幅な縮小を余儀なくされており、利用者の工賃等への影響が懸念されます。

ア)就労会計の減収分の補填や事業所製品を一括買い上げするなど、工賃を補填するための措置を講じてください。

イ)就労会計で雇用している職員に対して継続雇用する場合、「雇用調整助成金」の対象者に加えてください。

ウ)工賃が減額した場合は利用者に賃金補填するようにして下さい。

 

⑥通常では発生しなかった事業所による様々な措置に対する財政的支援を検討してください(「持続化給付金」(前年同月比で50%以上減少している事業者に対する給付)や「臨時支援金」(休業要請に応じた中小企業等に対する支援金)の柔軟な活用等)。

 

⑦職員採用が困難を来しています。県として対策を講じて下さい。

以上


2020-04-16 11:27:00

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人

および障害福祉事業所等に関する要望書

(第3次) 

 

 

きょうされんは、4月14日(火)、厚生労働大臣に宛てて「新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人及び障害福祉事業所に関する要望書」を提出しました。

 

 

pdf 新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および障害福祉事業所等に関する要望書(第3次).pdf (0.17MB)

 

きょうされんHPはこちらから https://www.kyosaren.or.jp/%e5%85%a8%e5%9b%bd%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%b1%80/11551/


2020-04-03 19:21:00

きょうされんは、43日(金)に厚生労働大臣に宛てて「新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人及び障害福祉事業所に関する要望書」を提出しました。

pdf 第2弾新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人及び障害福祉事業所に関する要望書.pdf (0.17MB)


2020-03-31 15:02:00

【声明】刑は確定しても事件は解決していない
「やまゆり園」事件判決確定について

きょうされん常任理事会

  昨日、2016年7月26日に起きた「やまゆり園」事件の犯人・植松聖 (30)の死刑が確定した。去る3月16日の横浜地裁での判決に対し、植松本人が「控訴をしない」と事前に予告した通り、被告側は上訴権を行使しなかった、つまり判決内容を受け入れたのである。

 しかし、何よりもわが国の史上最悪とも言えるこの残虐な事件が、障害者施設という現場で起きたことや、発生から今日まで、犠牲となった19名の障害のある入所者をはじめ、45名の死傷者のほとんどが匿名とされたことを想うとき、この判決の確定によって事件をすべて終わりにしてはならない。

 刑が確定しても、ひとりの青年を、障害のある多くの尊いいのちを奪うほどに凶悪な罪人にしてしまった根本的な原因や本質的な背景が明らかにされたとは思えない。わけても、事件と社会との関係、すなわち生産性至上の社会の風潮が植松の言動にどう影響したのかはまったく触れられなかった。また、判決文には、「犯行動機の中核である被告人の重度障害者に関する考えは、被告人自身の本件施設での勤務経験を基礎とし」とあり、その前提となる職員による利用者への虐待事例等を指摘している。しかし、裁判でこのことが深められることはなかった。犯人である被告個人のみを裁くだけでは、再び同様な事件がくり返され、第2・第3の「やまゆり園事件」が引き起こされることが大いに危惧される。

 また、この事件を巡っては、植松に大麻精神病による措置入院という経歴があること等から、刑事責任能力の有無が争点とされた。さらに、2017年2月には措置入院制度の見直しに関る精神保健福祉法改定案が上程されたが、本事件をきっかけとした治安目的とした改定案であったことから多くの当事者をはじめ世論の反対により廃案となった。

 被告が「障害者は不幸しか生まないから安楽死させるべき」とする犯行理由は、障害のある人に対する人権侵害と差別の根底に流れる優生思想の根強さをあらためて浮き彫りにしたといってよい。そういう意味で、この事件は、社会における障害のある人に対する偏見と差別・虐待、そして施策の立ち遅れの実態を、植松聖という一青年の姿を通して体現した「氷山の一角」に過ぎない。

 わたしたちきょうされんは、二度と同様な事件を再発させないために、この判決確定を端緒として、引き続きこの事件の本質解明に向けての深い分析・研究・学習・討議を内外に呼びかけるものである。

2020年3月31日

 

pdf 【声明】刑は確定しても事件は解決していない.pdf (0.42MB)


2020-03-30 11:06:00

本日3月30日(月)、県に対して「新型コロナに関する要望書」を提出しました。

 

pdf 新型コロナに関する要望書(3.30).pdf (0.66MB)

 

2020330

滋賀県知事

三日月 大造 殿

きょうされん滋賀支部

理事長 西川 茂

 

新型コロナウイルス感染症に関する要望書

 

平素より、障害者福祉の推進にご尽力されていることに心より敬意を表します。

さて、新型コロナウイルス感染症の流行・拡大は多くの国民に不安と混乱を広げています。

障害のある人は平時から健康面や精神面で不安を抱えている場合が多く、万が一罹患した場合には、重篤化してしまう方もおり、今回の事態で不安が増しています。家族も同様に不安ななかで日々生活をしているのが実態です。

 一方、障害福祉サービス事業所では様々な対応に迫られながらも障害児者、家族を支えるために懸命に活動を続けています。

 きょうされん滋賀支部では会員事業所に緊急アンケートを実施し、それを踏まえて以下のように要望を取りまとめました。私たちの願いを受け止めていただき特段のご配慮をお願い申し上げます。

 

1,予防のための措置について

1障害児者、家族への具体的な感染予防策について情報提供を行い、障害のある人にもわかりやすい情報提供の配慮をしてください。

2)高齢者施設同様、マスクや消毒液等、予防のために不可欠な物資が障害福祉事業所や障害児者、家族に充分供給されるよう特段の措置を講じてください。

①令和2318日付事務連絡の「介護施設等に対する布製マスクの配布」がいつ実施されるかの見通しを、各事業所等に速やかに知らせてください。また、障害福祉サービスを利用していない障害児者や家族にも供給されるよう、国に要望するとともに、県としても措置を講じてください。

②令和2324日付「障害福祉サービス事業所等の新型コロナウイルス感染防止対策費支給要綱」では、令和2116日に遡って適用するとありますが、それ以前に購入したマスクや消毒液についても購入費を支給してください。また、41日以降についても同様に支給してください。

 

2,検査と治療体制について

1)障害のある人への検査・治療の提供にあたっては、適切に実施されるよう医療機関の整備等の配慮をしてください。

2)グループホームや障害者支援施設等、集団での生活をする人が感染した場合は優先的に入院できる等、個別に応じた適切な支援策を講じてください。

3)障害のある人は低所得であることが多いことから、新型コロナウイルス感染症の治療等にかかる費用の助成制度を創設してください。

 

3,障害福祉事業所への支援について

1)障害福祉事業所における生産活動も大幅な縮小を余儀なくされており、利用者の工賃等の支払いが困難になる事態が懸念されます。生産活動の損失を補てんするための措置を講じてください。

2)令和233日付事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)」において、就労継続支援B型の工賃については、工賃変動積立金や積立資産を取り崩して補填することになるが、それが困難な場合は、自立支援給付を工賃に充てることができる、とあります。その具体的な活用方法を明らかにしてください。

3)令和2310日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」において、障害福祉サービス事業所が自主的に休業した場合も市町村が認める場合には報酬の対象となりました。このことを市町に徹底してください。また、具体的にどのような判断のもと対象となるのか、県としてガイドラインを示してください。

4)臨時休校が広がり、子育て世代の支援員等が出勤できないなど支援の現場で支障が出始めています。支援員不足を補うための追加の人件費が発生した事業所に対し、これを補てんする措置を講じてください。

5)日中の事業所が休所になった場合、長期にわたってグループホームでの日中支援が必要となります。その際の人件費について補てんする措置を講じてください。

6)県の強度行動障害者通所特別支援事業における人員配置が、学校の臨時休校における対象職員の欠勤により確保できなくなった場合でも、加算が継続できるよう配慮してください。

 

4,今後に向けて

1)新型コロナウイルス感染症の影響で障害福祉事業所等が休業する場合のガイドラインを、専門家の意見を十分に踏まえて作成、公開するよう国に求めてください。

2)仮に障害福祉事業所に一律の休業を政府が要請した場合、障害のある人の介護にかかる家族の負担が増し、家族全員が心身ともに疲れ果て、最悪の事態にもつながりかねません。障害福祉事業所に一律の休業要請は行わず、個別の判断と対応に対して手厚く支援してください。

3)新型コロナウイルス感染症による障害福祉サービス事業所や障害のある人の家庭の実態把握を行ってください。

4)連日発出される事務連絡は、五月雨式で内容も分かりにくくなっています。ポイントを絞って、必要な情報を分かりやすい形式で提供してください。

以上


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