お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および
障害福祉事業所等に関する要望書(第3次)
平素より、障害のある人の地域生活を促進するためご尽力いただき敬意を表します。また、この度の新型コロナウイルス感染症の流行拡大にかかわっては、障害のある人の命と健康、そして生活を守る観点から、ご奮闘いただいていることに感謝申し上げます。
さて、滋賀県においては、7月17日に、県内の感染状況が第2波に入ったと判断され、「コロナとのつきあい方滋賀プラン」が再び「警戒ステージ」へと引き上げられました。各事業所や県民の感染防止対策にさらなる努力が求められています。
その中において、障害のある人の命とくらしを守り、障害のある人を支える社会資源を守るため、今回さらに下記の点を要望いたします。
記
1、感染防止対策について
障害のある人が安心して日々の支援を受けることができるよう、障害福祉事業所を利用する障害のある人とその家族、支援者に対して、無償かつ定期的にPCR検査を実施してください。同時に、感染が明らかになった場合に、差別・偏見から守る対応を行ってください。
2、利用者に対する工賃補てんについて
国の第2次補正予算で「生産活動活性化支援事業」が設けられましたが、これは1事業所最大50万円の事業であり、就労継続支援B型事業所の利用者への直接の工賃補てんではありません。また、生産活動を行う生活介護事業所は対象外です。
滋賀県として、京都市のような就労継続支援B型事業所の利用者に対する工賃補てんと共に、障害の重い人の生産活動を重視した糸賀思想の発祥の地として、生産活動を行う生活介護事業所の利用者へも工賃補てんをしてください。
3、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う報酬の減収について
(1)当面2020年3月から2021年3月まで、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う報酬の減収については、前年度実績と比較して減収分を補てんできるように第2次補正予算の予備費を活用するよう、国に要望してください。また、県として実態を把握し、情報提供して下さい。
特に、短期入所、居宅介護、移動支援等は、日額払い・出来高払いの現制度の矛盾を受け、大幅な減収となっています。このままでは事業が継続できず、コロナ収束後には圏域の社会資源がなくなっている可能性も否定できません。就職定着率で次年度の報酬が算定される就労移行支援事業についても同様です。「企業に就職したい」という障害のある人を支援する事業が継続できません。すべての事業に対して、前年度実績と同等の補填を行ってください。
(2)「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」の適用開始時期については2020年3月に遡り適用するよう、国に要望してください。
4、報酬の原則月額払いについて
2006年4月に施行された障害者自立支援法に伴い導入された日額払いという仕組みは平時においても負の影響を与えますが、有事においてはこれが増幅され、なくてはならない障害福祉事業所を消滅させかねない重大な欠陥があることが明らかになっています。「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(2011年8月30日)」で示された通り、利用者への個別支援に関する費用を原則日額払いとし、人件費・固定経費等事業運営に関する費用を原則月額払いに見直すことを、国に要望してください。
5、保健所機能の充実について
1990年度当時全国に850か所あった保健所は、30年が経った2020年度では469か所とおよそ半減し、滋賀県内においても9か所から7か所(大津市保健所含む)に減少しました。「公衆衛生」の砦として、保健所のマンパワーの充実を中心とする機能強化を、緊急かつ継続的に図ってください。また、そのように国に要望してください。
6、感染が明らかになった場合の対応について
(1)利用者が感染した場合や濃厚接触者となった場合に備えて、事前に隔離場所を確保した時の補助をしてください。
(2)利用者が感染した場合や濃厚接触者となった場合に対応した職員が待機する場所を、市町と協議し県として確保してください。
(3)「新型コロナウイルス感染症にかかる在宅生活困難障害者等支援事業」については、相談支援事業所や入所施設、通所施設、特別支援学校、そして何よりも医療関係・病院などとの連携が必要です。その調整を相談支援事業所のみ任せることなく、県が率先して調整等にあたってください。
7、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」について
(1)感染対策徹底支援事業
対象経費は国の指摘にもあるように、具体例のみでなく、感染防止のための必要な経費について柔軟に対応してください。また、申請手続きは簡易なものとしてください。
(2)緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保
「新型コロナウイルス感染症にかかる在宅生活困難障害者等支援事業」が全県において有効に機能することが求められます。滋賀県においては、緊急時の応援にかかるコーディネート機能の確保を、「新型コロナウイルス感染症にかかる在宅生活困難障害者等支援事業」に上乗せしてください。平時からコーディネート機能を確保するため、各圏域に900万円を交付してください。
(3)障害福祉サービス再開に向けた支援事業
対象経費は国の指摘にもあるように、具体例のみではなく、感染防止のための必要な経費について柔軟に対応してください。また、申請手続きは簡易なものとしてください。
(4)障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
支給対象者に、働き・暮らし応援センター(障害者職業生活支援センター)職員も加えて下さい。また、始期については、滋賀県での感染者第1例が発生した3月5日としてください。
以上
新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および
障害福祉事業所等に関する要望書(第3次要望・追加)
~安心・安全な社会をつくるために~
平素より、障害のある人の地域生活を促進するためご尽力いただき敬意を表します。また、この度の新型コロナウイルス感染症の流行拡大にかかわっては、障害福祉施設に対しまして多くの物資をご提供いただき深く感謝申し上げます。
さて、私たちの事業は、中止・休止を極力避けながら事業を継続することが要請されています。しかし、集団感染のリスクが極めて高いことも事実です。8月3日には県内初めての介護関連事業所でクラスターが発生したとの報告があり、より一層の不安を感じているところです。事業を「安心・安全」に継続するために、必要な対策を講じることが不可欠です。また、利用者、支援者、地域で支えていただいている市民が、「安心・安全な社会」に暮らせるよう、万全の対策を講じることも必要です。
新型コロナウイルスによる感染が第二波に入ったとする意見が多く見られる中、7月29日付けで提出しました第3次要望と合わせて、以下のことを緊急に追加要望いたします。
記
1、障害福祉施設、医療機関、介護施設、保育園、幼稚園、学校など、集団感染によるリスクが高い施設に勤務する職員、出入り業者への定期的なPCR検査を行うこと。また必要に応じて、施設利用者全体を対象にした検査を行うこと。
感染者を早期に発見し、隔離・保護・治療を行うことでしか感染は食い止められません。集団感染が発生すれば、地域の医療体制の危機につながります。そのリスクを避けるためにも、早期の検査が不可欠です。
2、検査によって明らかになった陽性者を、隔離・保護・治療する体制を緊急に作り上げること。
陽性者を隔離・保護・治療する体制が整わないと、新たな感染を防ぐことはできません。障害を理由にした「差別」や「命の軽視」を起こさないためにも、緊急の体制整備が不可欠です。
3、地域ごとの感染状況について、正しい情報を市民に開示すること。
「正しく恐れる」うえで、情報開示は必要です。正しい情報が、正しい行動の元になります。
以上
■県への要望書(PDF)はこちら
新型コロナに関する要望書(第1次).pdf (0.66MB)
新型コロナに関する要望書(第2次).pdf (0.2MB)
新型コロナに関する要望書(第3次).pdf (0.23MB)
新型コロナに関する要望書(第3次・追加).pdf (0.16MB)