お知らせ

2019-03-08 14:39:00

きょうされんでは、優生保護法被害問題とむきあうために、「優生保護法被害問題担当チーム」を立ち上げ、学習パンフレットづくりと今後の対応等について検討をすすめてきました。
優生保護法の歴史や被害の問題を、カラーで8ページの中にまとめています。
 最後のページでは、「一人でも多くの被害者が泣き寝入りすることなく、謝罪や補償を受けられるように、相談にのっていきましょう」と呼びかけています。

 優生保護法被害者に対する新しい法案が、4月上旬には国会に上程される予定です。
 少しでもいい法案にするためにるためにも、この学習パンフを大いに広げてください。

パンフ(カラー版)

パンフ(白黒版)

優生保護法被害問題弁護団のアドレスです。
各地の訴訟の予定などこちらをご覧ください。優生保護法被害弁護団


2018-10-24 13:55:00

 

22日に出された、国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会報告書を受けてきょうされん常任理事会にて声明を発表しましたのでお知らせいたします。

 

【声明】

障害のある人が働くことを支える仕組みを抜本的に見直す機会に

~国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会報告書を受けて~

 

20181024

きょうされん常任理事会

 

 障害者雇用の水増し(偽装)を受け、1022日に国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会(以下、委員会)が報告書を発表した。同日、公務部門における障害者雇用に関する基本方針(案)(1023日に決定、以下、基本方針)も公表された。

 それによると、死亡した人や退職者を算定する、うつ状態や不安障害を身体障害者として算定する等、常識では考えられない手法がとられていたという。国の行政機関によるこうした常軌を逸した法令違反に、改めて強く抗議する。

こうした事態を解消するには徹底検証が不可欠だが、報告書はその水準とは程遠い。更に検証すべき点や今後のとりくみ等について、当会の見解を述べる。

 

検証から見直しに到る一連の過程が拙速であること

 委員会の報告書とこれを踏まえた基本方針が同時に公表されたわけだが、これでは検証自体が結論ありきだったのではないかと疑わざるを得ない。

 加えて長年の水増し(偽装)を徹底検証するには、2ヵ月という委員会の期間は余りに短く、実際に過去に遡っての精緻な検証にはなっていない。報告書では「対象障害者として計上される根拠となった確認資料は引継がれないまま、その名簿のみが引き継がれ」といった実務慣行の弊害を指摘するにとどまり、実際の確認方法は不明のままだ。関係資料を全面開示するとともに過去の担当者等からも聞き取る等、本件の経緯を明らかにするために、再検証を行なうべきだ。

 また基本方針では2019年末までに雇用率を達成するとあるが、非常勤雇用でお茶を濁すことにはならないだろうか。短期間の大量採用で職場に大きな負荷がかかり、その弊害が障害のある人に向かうことも危惧される。障害のある人が働くための合理的配慮等の措置を講じることや、職員への障害に関する啓発等がなければ、新たな数合わせに終始するのは必至だ。今求められるのは拙速な障害者雇用の拡大ではなく、一定の年限の下で合理的配慮の提供や職場の環境整備等を進めるための、予算確保の見通しを伴った行程表を策定し、障害のある人の労働及び雇用政策の基礎を打ち固めることである。

 

障害者雇用の水増し(偽装)の背景を直視していないこと

 今般の水増し(偽装)の背景には、「障害のある人は手がかかる」「障害のある人を任用すると人手もお金も余計にかかる」といった偏見や無理解がある。こうした根深く古い意識が社会的障壁となって、水増し(偽装)という形で障害のある人を排除し続けてきたのだ。

 委員会はいずれの行政機関も意図的に不適切な対応をした例は把握していないとしているが、意図的だったかどうかを調査しないまま、今回の事案は悪質な虚偽行為ではなく不適切な計上だったとしている。2014年に独立行政法人労働者健康福祉機構で同様の事案が発覚した際には、虚偽報告として関係者が罰金の略式命令を受けているが、4年前も今回も、障害のある人に起きた出来事は、働く機会を奪われ、尊厳を傷つけられたという結果においてはまったく変わらない。「意図的ではなかった」と繰り返す各省庁にはこの結果の重大性への認識が欠落しており、その背景に、根深く古い偏見や無理解があることを直視し対策を講じるべきだが、報告書にはこうした観点の検証は見当たらない。

 

障害者権利条約等の実現と当事者参加の実質化を

 今回の事態により障害者雇用促進法が施行された1960年以来、障害者雇用に係る基礎データが誤っていたことになる。これを機に、障害のある人の範囲や雇用率におけるダブルカウント、特例子会社のあり方等かねてから指摘されている課題を正確なデータに基づいて検証する必要がある。さらに、行政機関への納付金に類する仕組みや任用状況の監視システム等の導入等、再発防止策も速やかに講じるべきだ。

 こうした見直しの指標となるのが障害者権利条約やILO159号条約等の国際規範だが、報告書にはこれらへの言及は一切ない。障害のある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をめざす障害者権利条約の観点等を実現する立場で、障害のある人が働くことを支える仕組みを見直す機会とするべきだ。

 また、同条約では政策決定過程への当事者参加が強調されているが、障害のある人は委員会に含まれず、基本方針の策定にも参加していない。障害団体からヒアリングをしたから、あるいは労働政策審議会障害者雇用部会でも審議したから良しとするのではなく、委員会を始め関連するあらゆる会議体に委員として障害のある人が実質的に参加することが求められる。

 

 以上が当会の見解である。1024日(水)から始まる臨時国会でこの問題が深められることを期待するとともに、そのために当会としても関係団体と連携しながら力を尽くす所存である。

 

 

pdf 【声明】障害のある人が働くことを支える仕組みを抜本的に見直す機会に.pdf (0.19MB)


2018-10-15 14:09:00

9月25日(火)に滋賀県庁にて、「2019(平成31)年度県予算に対するきょうされん滋賀支部と滋賀県との懇談会」を開催しました。

以下、要望項目になります。

 

【要望項目】

1、「滋賀県版障害者差別禁止条例(仮称)」の中身を充実させてください。

2、強度行動障害のある人が安心して滋賀県内で活動し、暮らせる支援策を充実してください。「一人も多くの人の県内での生活の実現」(滋賀県障害者プラン)を実現するための支援策を策定してください。

3、高齢になっても障害のある人が安心して生活できるよう、グループホームの運営費加算および施設整備費を拡充してください。また、用途変更を簡略化するための建築基準法に対する条例を制定してください。

4、65才以上の障害のある人の障害福祉サービス利用について、本人が希望したら引き続き障害福祉サービスを継続できるようにしてください。

5、障害のある人の「働く」を推進する「優先調達推進法の基本方針」の充実と障害者の働く支援策を充実してください。

6、本人主体の相談活動ができるよう、委託相談支援事業所の人員配置が増員できる支援策を講じてください。

7、障害のある人が安全に過ごすことのできる防災対策を検討してください。

8、慢性的かつ深刻な人材不足を解消するための独自策を検討してください。また、基本報酬を引き上げるよう国に要望してください。

 

詳細はコチラから⇒ pdf 2019県への要望書.pdf (0.36MB)

 

県からの回答⇒ pdf 県回答.pdf (0.47MB)


2018-08-30 08:50:00

障害者雇用水増し(偽装)問題を徹底検証し、
真の障害者雇用の前進を

2018年8月29日
きょうされん常任理事会

 8月17日以来、中央官庁での障害者雇用水増し(偽装)問題が連日報道されているが、障害のない職員を障害があるとみなす、あるいは新たな障害のある人は任用しないといった実態が次々明らかになり、当会としては憤りを禁じえない。8月28日、本件に関する調査結果が公表されたことを受け、当会は現時点の声明を示すこととした。

① 失墜した行政への信頼
 「あきれて物が言えない」「こんな差別的な出来事に直面するとは思わなかった」当会会員からもこうした声があがっており、行政の信頼は完全に失墜した。障害者雇用の水増し(偽装)は27の省庁で行われ、しかも1976年に身体障害者の雇用が民間企業に義務付けられたことを受け障害者の雇用状況が公表された1977年以来42年間続くという。
 国の行政機関の実雇用率は公表されていた2.49%ではなく、その半分以下の1.19%だった。1977年当時の民間企業の雇用率が1.09%だから、歴史は振り出しに戻ったことになり、民間企業の障害者雇用にも冷水を浴びせかねない。また結果の発表まで2カ月を要したにもかかわらず、2016年以前の任免状況については公表されず、全貌は見えない。水増し(偽装)の実態を過去に遡って明らかにするべきである。

② 「制度の理解が不十分であり、意図的なものではない」は通用しない
 本件のポイントは、障害者雇用義務制度の対象範囲が法令で定められているにもかかわらず、行政機関が対象外の人をカウントしていたことにある。そのため障害者雇用促進法第38条に基づく障害のある職員の数が雇用率を満たさない場合に作成すべき採用計画や、同法第40条に基づく任免の状況に関する厚生労働大臣への通報は、事実と異なるものだった。長年にわたるこうした行為は、法令に従う義務を規定した国家公務員法第98条や、信用失墜行為の禁止を規定した同法第99条とも相容れない。
 各省庁等は「制度の理解が不十分であり、意図的なものではない」としているが、重要なのは意図的であったかどうかを超えて、これによって障害のある人が深刻な事態に直面したという結果である。このような言い逃れで、障害のある人と国民が納得するはずがない。

③ 本件は行政による人権侵害である
 本件によって働く機会を奪われた障害のある人たちは、収入面でも大きな不利益を被ったわけだが、何より社会参加の選択肢を行政により制限され、重大な人権侵害を受けたことになる。これだけの数の行政機関が長年にわたり同様の水増し(偽装)をした背景には、「障害のある人は手がかかる」「障害のある人を任用すると人手もお金も余計にかかる」といった偏見や無理解があるのではないだろうか。
 障害者雇用の先頭に立つべき行政機関の中にある、こうした根深く古い意識が社会的障壁となって、障害のある人に合理的配慮や必要な支援を講じることを妨げ、障害者権利条約や関連法令を形骸化させている。

④ 徹底検証と真の障害者雇用の前進を
 政府は障害のある人たちの無念や怒りに真摯に耳を傾け、徹底検証の出発点として欲しい。この検証に当たっては、行政機関を監視する観点から国会の役割にも期待したい。そして障害のある人の参画のもとで、本件のような取り扱いが長年にわたり繰り返されてきた原因やその手法、歴代担当者による引継ぎの在り方等について明らかにする必要がある。
 障害のある人もない人も共に生きる社会をつくるために、政府は障害者権利条約を批准したはずであり、これは私たちも共有する目標だ。その達成に向かうために、政府はもちろん国会も含めて本件と真剣に向き合い、公務部門で働く障害のある人を量的に拡大するとともに、その働く条件と環境の整備に、必要な予算の確保も含めて不退転の覚悟で取り組まなければならない。

pdf 【声明】障害者雇用水増し(偽装)問題を徹底検証し、真の障害者雇用の前進を.pdf (0.15MB)


2018-08-28 16:28:00

6月下旬から7月初旬にかけて、西日本一帯を集中豪雨が襲い、広範囲にわたって土砂災害などによる被害が出ました。(各地の状況:7月10日
これまでの震災同様、亡くなった方の多くは、避難が困難な方でした。
また、障害のある人が安心して身を寄せられる避難所は少なく、多くの障害のある人や家族が在宅での避難生活を強いられています。
被害のあった施設の中には、泥が施設内に大量に流れ込むなど再開することができないほどの被害を受けた施設もあり、継続的な支援が求められています。
また、道路や線路が流されてきた土砂で分断され、公共交通機関の復旧が遅れていることにより、送迎ができないなど移動に関わる困難、被害が広範囲になったことによる情報や支援の遅れがめだちます。
きょうされんは関係団体と協力しながら、引き続き現地の実態を把握し必要に応じて支援を行なっていきます。みなさまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。

● 郵便振替 ●
<口座名義> きょうされん自然災害支援基金
<口座番号> 00100-7-86225
【連絡先】きょうされん事務局 TEL 03-5385-2223 FAX 03-5385-2299
〒164-0011 東京都中野区中央5-41-18東京都生協連会館4階

pdf 西日本豪雨災害支援募金チラシ.pdf (0.53MB)

きょうされんホームページより


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