お知らせ
“ひとりぼっち”のない
地域をつくるために
原点は、くらしの声・くらしの実態から
在宅障害者の生活実態調査研究
報告書
「親が先に死んでしまうのは、本当に心残りです…」高齢の親が語るこの言葉は、経済や福祉が発展してもなお、なんら変わることのないくらしの実態を浮き彫りにしています。
2013年度、きょうされん滋賀支部では、県内517世帯への家庭訪問による「在宅障害者の生活実態調査―障害のある人と家族の社会的孤立を防ぐために―」に取り組みました。ここに、最終まとめを報告します。
誰かとつながっていると思っていたのに、実は細い糸でしかつながっていなかった。何が孤立感を深めさせるのか、作業所の役割は?どんな法律や仕組みがあればよいのか、ひとりぼっちにならない地域づくりとは・・・。
そうしたことを何とか解決していく方策を、今後この報告書を基にみなさんとともに考え、提言や要望につなげていきたいと考えています。
報告書は、A4版 75ページです。ダイジェスト版(8P)もお付けして、1冊800円でお分けしています。(送料は、メール便で2冊までは100円、4冊までは200円、5冊以上無料)
ご希望の方は下記の用紙にご記入の上、FAX・メールでお申し込みください。
報告書チラシ.pdf (0.25MB)
知事選挙に向けた、
きょうされん滋賀支部公開質問状に対する回答
きょうされん滋賀支部では、来る7月13日の知事選挙を控えて、6月4日時点で選挙事務所を開いた候補予定者(3名)に公開質問状を提出しました。これに対し、各候補者から回答を得ましたので、ここに発表します。
回答は返答頂いた順に記載しています。
質問状提出日 | 2014年 6月 5日(木) |
提出先(候補予定者) | 小鑓 隆史 氏 坪田 五久男 氏 三日月 大造 氏 |
回答期限 | 2014年 6月20日(金) |
[質問1] 障害者権利条約について 平成26年2月19日に発効した「障害者の権利に関する条約」についての評価と今後の滋賀県政に活かしていきたい点について、貴殿のお考えをお聞かせください。 | |
坪田 いくお | 障害者権利条約の発効は、わが国の障害者分野の共通的な課題を共有したことでとても意義深いものがあります。この条約の発効はゴールではなく、障害のある人が他の者と平等に生きることができる社会の実現をめざすスタートラインに立ったということは、誰もが認識しているところです。県政においても条約の根幹である「他の者との平等」「私たちぬきに、私たちのことを決めないで」という視点に立ち、障害者予算の増額等、障害者施策の推進を行ないます。 |
三日月 大造 | 我が国が国内法の整備を経て条約の締結に至ったことは、障害のあるなしに関わらず誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合う共生社会づくりの大きな一歩であると考えます。 条約には、市民的・政治的権利、教育・保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど、様々な分野における障害者の権利実現のための取組が盛り込まれており、県政においても、全庁を挙げて総合的に障害者施策に取り組んでいかなければならないと考えます。 |
小鑓 隆史 | 「障害者の権利に関する条約」には、様々な分野における障害者の権利実現の取り組みが盛り込まれている。条約の締結により、滋賀県としても障害の有無に関わらず、誰もがお互いに人格と個性を尊重し支え合う社会づくりに向け、さらなる取り組みにつなげることができると考える。 |
[質問2] 障害者差別禁止条例について 昨年は滋賀の福祉の土壌を創った糸賀一雄氏の「生誕100年記念事業」が行われました。事業の一環で「誰もが暮らしやすい福祉しがづくり」を考える圏域ごとのワークショップが開催され、滋賀県版障害者差別禁止条例(仮称)の必要性が挙げられていました。貴殿は障害者差別禁止条例の制定についてどのようにお考えでしょうか。 | |
坪田 いくお | 5月現在、12道府県市で「障害者差別禁止に関わる条例」が制定されていると聞いています。昨年6月に制定された「障害者差別解消法」では差別に関する定義が不明確であったり、地方公共団体のガイドライン作りが努力義務になっていたり、紛争解決のしくみで不十分な内容があります。また、「障害者差別解消法」の衆参の付帯決議では、「地方公共団体の上乗せ・横出し条例の制定を拘束するものではない」としています。障害当事者団体を含む、実行委員会を結成し、幅広い人たちから意見を集約して「滋賀県らしい差別禁止条例」作りを行なっていきます。 |
三日月 大造 | 障害者の差別については、今年2月に発効した障害者権利条約において、障害に基づくあらゆる差別が禁止されています。昨年、障害者差別解消法が成立し、2年後の施行に向けて準備が進められているところです。 県の条例については、こうした国の動向も踏まえながら、地域において障害のあるなしに関わらず県民が意見交換を行っていく中で、滋賀らしい独自の条例とはどういったものかなど、条例についての議論を深めながら、条例化の機運が高まっていくことを期待しています。 |
小鑓 隆史 | 条例の必要性について検討する。 |
[質問3] 重度障害者地域包括支援事業について 昨年度から県と市町で施策化された上記事業は、障害の重い利用者の支援に対して非常に注目された事業となっています。しかし制度活用には「利用期限3年」、「行動障害点数15点以上」という高いハードルがあります。市町で緩和されているところもありますが、もっと活用しやすい制度となるよう条件の緩和をしてほしいとの声があります。この条件改善についてどのようにお考えでしょうか。 | |
坪田 いくお | この事業は、障害福祉の事業所と自立支援協議会や市町からの要望で実現したものと聞いています。一律にどんな利用者に対しても「利用制限3年」「行動障害点数15点以上」の条件についての改善要望もあることも事業所や市町からも伺っています。事業所や市町の要望を充分伺った上で、必要な条件緩和を行なっていきたいと考えます。 |
三日月 大造 | 重度障害者地域包括支援事業については、事業の実施状況や効果の検討を行い、より良い制度となるよう障害者ご本人やその家族、事業所や実施主体である市町とともに考えていくことが大切と考えています。 強度行動障害など障害の重い人が福祉サービス事業所で適切な支援を受けるための必要な報酬については、国において、事業所で必要な人員配置ができるような水準で定められるべきであり、国への働きかけを行うことも重要と考えます。 |
小鑓 隆史 | より良い制度となるよう事業の課題や効果について検証し、実施主体である市町と連携して対応していく。 |
[質問4] 地域生活の実現について きょうされん滋賀支部の昨年度調査では、強度行動障害など障害の重い利用者の少なくとも110名以上(50名定員の入所施設2ヶ所分)の方が他府県の施設に入所を余儀なくされていることが判明しました。現在のグループホームに対する国の報酬では、複数の正規職員を配置することが難しく、365日のほとんどをパート職員で支えている現状です。 「生まれた地域で暮らしたい」を実現するため、県としてグループホームに対する独自施策およびその他の地域生活の充実策ついて、どのようにお考えでしょうか。 | |
坪田 いくお | 障害者権利条約第19条では、「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと。」とされています。現状では、他府県の施設入所を余儀なくされる人が三桁にのぼっていることは大きな問題です。 グループホームに対する国の報酬単価の低さが基本的問題ですので、国に改善を要望していくとともに、国の報酬改善までは、障害があっても県民・市民であることを踏まえ、市町とも連携・協力して、滋賀の独自の制度創設を検討します。また生活場面だけでは支援できないことから、日中系の支援事業は生活支援系の事業との連携ネットワークづくりを進め、強度行動障害のある障害者等の人を地域で受けとめる支援策を関係者の意見を踏まえて構築していきます。 |
三日月 大造 | グループホームにおいて適正な職員数を配置するために必要な報酬の確保については、まずは国の報酬改定で対応すべきものであり、県としては、国に対して実情を訴え、報酬の引上げを要望していくべきと考えます。 また、事業開始に伴って必要となる施設整備については、昨年の国の経済対策により、現時点で補助を希望する全ての事業者に対して補助されたと聞いていますが、それでもグループホームの整備がニーズに追いついていないのが実状かと思います。 そのため、グループホームの整備をより一層進めるためには何が課題となるのか、現場との意見交換を通じて課題を抽出し、効果的な施策を検討していくことが必要と考えます。 |
小鑓 隆史 | 「生まれた地域で暮らしたい」という思いの実現のために国に対して必要な要望をしながら、県としても効果的な手立てを検討していく。 |
[質問5] 「新・障害者福祉しがプラン」について 平成27年度から平成29年度の第4期障害福祉計画を今年度中に策定する必要があります。次期「新・障害者福祉しがプラン」において、重点とされるのはどのようなところとお考えでしょうか。 | |
坪田 いくお | 先日、第4期障害福祉計画(平成27年~29年度)国の基本指針が示されました。グループホームの充実や各福祉圏域ごとの地域生活支援拠点等の整備も明記されています。滋賀県では、グループホーム等の地域資源や相談支援機関等の市町・圏域の配置状況に鑑みて、「面的な整備」を中心にして地域特性を踏まえて行う必要があります。その際、生活分野の専門的な相談支援員の配置とグループホーム入居者の高齢化や重度化の対応のための看護師配置が必要となります。また、難病や発達障害などを対象とした計画策定のための実態調査等を行います。 さらに、計画相談等が増え、ますます相談支援事業所に求められるものは多くあります。相談支援事業所の機能が十分発揮できる人材育成計画と、一般相談の機能が充分にされるよう必要な人材確保を行なっていきます。 |
三日月 大造 | 次期プランの作成に当たっては、参考とすべき国の基本方針が先日示されましたが、その中では、計画に盛り込むべき新たな事項として、障害者の地域における生活支援のための拠点となる「地域生活支援拠点の整備」や「障害児支援体制の整備」が挙げられております。これらの事項について、今後3年間の取組の方向性をプランの中にしっかりと盛り込んでいきたいと思います。 また、その他の事項も含めて、今後3年間で重点的に取り組むべき事項については、当事者をはじめとして障害者団体や障害福祉サービス事業者、市町など、様々な方のご意見を聴きながら検討し、プランを取りまとめていく必要があると考えます。 |
小鑓 隆史 | 実効性のあるプランとなるように策定にあたっては障害者の方やご家族をはじめ障害者団体や事業者、市町などの意見を聞きながらまとめる必要がある。 |
すでにご承知の通り、去る1月20日に日本でも「障害者権利条約」が批准されました。そこで、障害のある人も、ない人も、共に学び合う機会として、また「糸賀生誕100年記念事業」の中でも積み上げてきた滋賀県の差別禁止条例づくりが一層前進するよう、標題フォーラムを下記の通り開催いたします。 より多くの方々のご参加を呼びかけます。
記
1.主催: 障害者の滋賀の共同行動実行委員会
2.目的: 2014年1月20日、日本も“障害者権利条約”の批准国として国連に承認されました。日本の障害のある人とその関係者にとり、待望の歴史的瞬間です。そこで改めて“障害者権利条約”の中身を、障害のある人も、ない人も共に学び合い、この批准を大いに喜び合い、障害を理由とした差別や人権侵害を受けない社会をめざしたいと思います。
さらに、条約締結を契機に、滋賀県においても“差別禁止条例”を求める障害当事者の思いが県民の願いとなるよう、各圏域の取り組みを交流・共有し、これからの行動を確認します。
3.日時: 2014年4月12日(土)
13:00~16:00(受付12:00~)
4.会場: ピアザ淡海 ピアザホール
[住所]大津市におの浜1丁目1-20
[TEL]077-527-3315
5.内容:【第1部】ドキュメンタリー映画の上映
「生命のことづけ ~死亡率2倍 障害のある人の3.11~」
【第2部】講 演
テーマ:障害者権利条約を力に
~わたしたちのできること(仮題)
講 師:尾上 浩二 氏 / DPI日本会議 事務局長
【第3部】リレートーク
各圏域ワークショップの取り組みの交流や行動提起 など
6.開催協力費 500円
チラシはこちらから↓
お申し込みは申込書↓にご記入のうえ、FAXまたはMailにてお送りください。