お知らせ

2023-09-21 12:57:00

最高裁判所 御中

 

国が放置してきた優生保護法の被害に対し
最高裁判所に人権の砦として
正義・公平の理念にもとづく判決を求めます

 優生保護法(1948~1996)は、国が勝手に「不良」と決めつけた人々の人権を無視し、子どもを生むか生まないかを自分で決める自由を奪いました。
 さらに優生保護法が社会に深く根付かせた障害のある人への差別や偏見は、いまなお広がっています。津久井やまゆり園殺傷事件をはじめ、次々と起こる精神科病院や入所施設等での虐待事件などの背景には、優生保護法の考え方が根強く残っています。
 優生保護法による強制不妊手術は、日本国憲法のもとでの他に類をみない人権侵害です。
 優生保護法による強制不妊手術の実施を認める都道府県優生保護審査会には、裁判官も参加していました。障害等を理由とする強制不妊手術が人権侵害とは気づかないくらい優生思想が蔓延している社会の中で、原告ら被害者は「自分が悪い」と思い込まされ、被害を隠さざるを得ず、心身ともに苦しめられてきました。
 すでに地裁や高裁において、優生保護法が違憲であることが認められているにも関わらず、手術から20年経ったことを理由に国の責任が認められない(除斥期間を適用する)ことは、著しく正義・公平の理念に反します。
 最高裁におかれましては、司法の果たすべき役割ならびに人権の砦としての立場を深く自覚してください。優生保護法による被害者の尊厳を回復する判決を求めます。

優生保護法問題の全⾯解決をめざす全国連絡会 https://sites.google.com/view/yuuseiren/home
優⽣保護法被害弁護団 http://yuseibengo.starfree.jp/

署名用紙はコチラからダウンロードいただけます

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