お知らせ

2020-11-11 12:04:00

 

署名・募金にご協力お願いします

 

 

 新型コロナウイルスの収束はまだ見えてきませんが、コロナ禍で障害のある人、家族、事業所には様々な問題が明らかになりました。第44次の国会請願では、これらの解決を一番に求めています。
 

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請願趣旨
 世界中の人びとを生命の危険と生活不安に陥れている新型コロナウイルスの感染拡大は、収束の目途がたちません。世界共通の傾向として、基礎疾患のある人、高齢者、生活困窮者の感染による重症化や死亡率は高く、そこには多くの障害のある人が含まれています。国によっては治療の優先順位をつける「生命の序列化」も起きており、日本ではクラスター化した障害者施設に対して、差別的な発言が続きました。
 こうした差別意識や優生思想は、今般のコロナ危機のもとで浮き彫りになりました。これは、長年にわたってすすめられてきた優生保護法下での人権侵害や昨今の福祉分野を含む「生産性重視」の政策と深く関係しています。
 またコロナ危機は、日額払いや応益負担など、障害福祉や介護保険の制度の欠陥を鮮明にしました。
 障害者権利条約に掲げられた、障害のある人が障害のない人と同等に生きることのできる社会を実現するためには、日本の障害福祉関連予算を、せめてOECD加盟国の平均並みに引き上げることが必要です。
以上をふまえ、次の項目について請願します。

請願項目
1.新型コロナウイルスの感染拡大の下、障害のある人、家族、支援者、事業者は様々な困難に直面しています。障害のある人がコロナ禍の下でも安心して生活できるよう、以下の点について要望します。
 ア)障害のある人や支援者の生命や健康が脅かされないよう、安心して検査や医療が受けられる体制を国が責任をもって拡充してください。
 イ)生産活動が収入減となった事業所で働く障害のある人に対して、国として工賃の補償をしてください。
 ウ)新型コロナウイルスをはじめとする感染症や災害などの場合でも安定した事業運営
ができるよう、事業所の日額払い制度を改めてください。
 エ)福祉に携わる人が安心して働き続けられるよう、労働条件を抜本的に改善できるような報酬としてください。
 オ)地域活動支援センターに対するコロナ禍における各種の給付等について、総合支援法に基づく個別給付事業と同じ取り扱いとなるよう、国としての対策を行なってください。

2.「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」は、国の謝罪を明記し、支給額を見直すなど、被害者の人権と尊厳の回復にふさわしい法律としてください。一時金支給法に基づく調査は、真に実態が明らかになるよう、被害者の立場に立って検証するものとしてください。

3.障害のある人が 65 歳を超えても必要とする支援を自ら選んで、自己負担なく利用できるようにしてください。

 

募金について
いただいた募金は、本請願運動を展開するための費用や当会が運動をするための活動資金として有効に活用させていただきます。ご支援よろしくお願いいたします(募金は下記口座にお振込ください)。
<郵便振替>
 口座番号 01070-3-5197
 名義   きょうされん滋賀支部