お知らせ

2020-05-13 17:19:00

 

5月13日(水)、滋賀県知事に宛てて「新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および障害福祉事業所等に関する要望書(第2次)」を提出いたしました。

 

要望書PDFデータはこちら pdf 新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および障害福祉事業所等に関する要望書(第2次).pdf (0.2MB)

 

 

2020年5月13

滋賀県知事

三日月 大造 様

きょうされん滋賀支部

理事長 西川 茂

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および

障害福祉事業所等に関する要望書(第2次)

 

 平素より、障害のある人の地域生活を促進するため尽力されていることに、敬意を表します。また、この度の新型コロナウイルス感染症の流行拡大にかかわっては、障害のある人の命と健康を守る観点から、日夜を分かたず奮闘なさっていることに感謝申し上げます。

 さて、当会では3月30日に要望書を提出し、県障害福祉課と懇談をさせていただきました。お忙しい中、私たちの声に耳を傾けてくださることに、あらためて感謝申し上げます。しかしながら、4月16日には国の緊急事態宣言が全国に拡大され、先日その延長が決まり、滋賀県におきましても5月31日まで「緊急事態措置」が実施されているところです。社会福祉施設等については基本的に休止を要請しないとされていますが、障害のある人と家族、関係者等の命と健康の危機、そして不安は深まる一方です。

 こうした状況を踏まえ、今回さらに下記の点を要望いたしますので、何卒ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

1、感染防止に関して

  引き続き、利用者及び支援者の安全を確保するため、障害福祉事業所に消毒用アルコール、マスク、ガーゼ、防護服、等感染予防に不可欠な装備や備品を優先的に提供してください。

 

2、検査と治療体制について

①障害福祉事業所の利用者、支援者等に感染の疑いがある場合、速やかにPCR検査・抗原検査・抗体検査などができるようにしてください。

障害者生活支援センターを併設する生活施設は危険度を高めて対応して下さい。

②基礎疾患がある人やグループホームや入所施設等、集団で生活をしている人の感染が確認された場合は速やかに入院できるようにしてください。入院治療にあたっては障害者や高齢者等に人工呼吸器をつけないなど、命の選別を決して行わないと宣言してください。

③感染者が出た場合、1法人・1事業所では対応できません。県から特別チームを派遣してください。また、医療機関、保健所との連携の充実、自宅やホームで療養する際の医療スタッフや専門職員の配置と支援体制を示してください。

④自宅やホームでの療養が困難な障害者は優先的に入院(軽度者専用の宿泊施設等)できるようにしてください。

⑤利用者、支援者等に感染の疑いがある場合や感染が分かった場合の対応等に関するガイドラインを策定し、示してください。

 

 

3、障害のある人や家族への情報提供について

①テレビやSNSで連日流される報道は、障害のある人にとっては特に不安を増長させてしまいます。感染防止対策や、感染が疑われたときに、どこに・どのように行動すれば良いのか等、簡潔に伝えるツールをすべての障害のある人と家族に提供してください。

 

②新型コロナウイルスに関わる様々な対応策や情報が多く出されています。「特別定額給付金」をはじめ申請漏れ等が生じることのないよう、障害のある人と家族に対して正確でわかりやすい情報提供を、県としても行ってください。

 

4、福祉事業所に関して

①新型コロナウイルス感染症対策として利用者が休所や一時帰宅等した場合に、電話等による支援も市町が認めれば報酬の対象となる臨時的な取り扱いについて、この措置が障害者総合支援法に基づく居宅事業所、日中事業所(生活介護、就労移行、就労継続支援、自立訓練等)、施設入所支援、共同生活援助の全事業に適用できることを市町に明示的に伝達し、実施に際して市町ごとに格差が生じないように徹底してください。

 

②日中事業所(生活介護、就労移行、就労継続支援、自立訓練等)、施設入所支援、共同生活援助の事業の利用者が新型コロナウイルス感染症対策として休所または一時帰宅した場合、居宅事業所の支援を利用できるよう柔軟な対応をしてください。

また、居宅事業所を利用した日でも、日ごろ利用している事業所が電話等により支援を実施した場合は、これを報酬の対象としてください。

 

③居宅事業所の減収分に対する報酬の補填はありません。従来の契約通りの収入に比べて減収分を補填してください。また、職員への賃金保障をして下さい。また、そのように国に要望してください。

 

④入所施設やグループホーム、居宅事業所、相談支援事業所等の職員は感染リスクの高い環境で支援しています。万が一利用者が感染した場合や感染リスクの高い濃厚接触者に支援する際には「特別手当」を支給してください。

 

⑤障害福祉事業所における生産活動も大幅な縮小を余儀なくされており、利用者の工賃等への影響が懸念されます。

ア)就労会計の減収分の補填や事業所製品を一括買い上げするなど、工賃を補填するための措置を講じてください。

イ)就労会計で雇用している職員に対して継続雇用する場合、「雇用調整助成金」の対象者に加えてください。

ウ)工賃が減額した場合は利用者に賃金補填するようにして下さい。

 

⑥通常では発生しなかった事業所による様々な措置に対する財政的支援を検討してください(「持続化給付金」(前年同月比で50%以上減少している事業者に対する給付)や「臨時支援金」(休業要請に応じた中小企業等に対する支援金)の柔軟な活用等)。

 

⑦職員採用が困難を来しています。県として対策を講じて下さい。

以上