お知らせ
2018-03-15 13:04:00
岡山市内で1人暮らしをする浅田達雄さん(69歳)は、介護無しでは生活できない重度の障害があり、月249時間の重度訪問介護を受けて生活してきました。ところが、65歳の誕生日を目前に、介護保険の申請をしなかったということで(障害者総合支援法7条・介護保険優先原則から)岡山市から重度訪問介護サービスを打ち切られ、1カ月半もの間、サービスをまったく受けられないという事態に陥りました。
生きる権利を奪われた浅田さんは、岡山市の決定取り消しなどを求めて2013年9月に岡山地方裁判所に訴訟をおこし、3月14日にその判決が言い渡され「勝訴」しました。
判決要旨.pdf (1.45MB)