お知らせ

2017-08-10 08:50:00

各地で起こっているA型事業所の閉鎖に伴う障害のある人の解雇問題に対して、8月9日付けで、きょうされん常任理事会は声明を発出しました。
本声明を一読いただくとともに、関係方面など周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

 

A型事業所の閉鎖に伴う障害のある人の大量解雇問題を受けて

                                   2017年8月9日
きょうされん常任理事会

 岡山県倉敷市と香川県高松市で就労継続支援A型事業所を展開していた運営法人が、経営状況の悪化を理由にこれらの事業所を閉鎖したことで、270人を超える障害のある人が解雇された。規模の大小はあるものの、こうした解雇が各地で起きている。

 かねてより事業を行なわず給付費だけを受け取るような、いわゆるブラックA型事業所の問題が取り上げられる中、厚生労働省は今年4月より、事業の新規指定や継続の要件を厳しくする等の措置を講じた。そして今回の事態に当たっては、倉敷市が運営法人に対し、閉鎖までに障害のある人の受入先を見つけるよう勧告し、ハローワーク等関係機関も受入先の確保に動いている。

 こうした対応は現時点では必要だが、加えて、厚生労働省としてこうしたA型事業所の閉鎖に伴う障害のある人の解雇の実態を把握すべきである。そして、今後同じような解雇をなくすためには運営法人の責任を問うだけではなく、制度上のより本質的な検討が必要だ。

 2003年に始まった支援費制度以降、規制改革の一環としてNPO法人も障害関連事業に参入できるようになったことで、多くの小規模作業所が法内事業へ移行できるようになった。これにより障害のある人の働く場や活動の場が広がったことから、ここまでは必要な規制改革だったといえる。

 しかし、2006年に施行された障害者自立支援法では更に規制を取り払い、株式会社等にも参入の門を開いた。これにより、営利本位の企業までもが障害関連事業を実施できるようにしたことが、今回の大量解雇の発端と見てよい。多様な主体が参入することで競争がおこりサービスの質が向上する等として進められた規制改革の結果、障害のある人から働く場を取り上げることになってしまったわけだ。従って、この行き過ぎた規制改革にメスを入れなければ、いくら指定基準等を厳しくしても、こうした事態は解消されない。

 以上のことから、行き過ぎた規制改革を正常化するための視点を3点提起したい。

 第一に、就労支援事業は障害のある人の働く場であると同時に、非営利性と公益性を原則とする社会福祉事業でもあることを踏まえるべきである。社会福祉事業は営利本位ではなく、公共の利益のために必要な事業である以上、営利を目的とする企業等のこの分野への参入の在り方は、上記の原則に照らして見直しが必要である。
 第二に、就労支援事業所への給付費の原資は税であることを踏まえるべきである。社会福祉事業は企業の経済活動に係る資金や利益とはまったく異なる性質の資金により実施されるのだから、それによって生じた利益を株主に配当することを禁じる等の措置を講じる必要がある。

 第三に、障害のある人の人権の観点から、この問題の解決にとりくむべきである。障害者権利条約の批准から3年半、障害者雇用促進法の差別禁止条項等の施行から1年余となるが、今回の解雇問題は明らかに障害ゆえの不利益といえる。これを機に、障害のない人との平等を基礎とした雇用を確保するための本格的な措置を講じるべきである。

pdf 声明「A型事業所の閉鎖に伴う障害のある人の大量解雇問題を受けて」(ルビあり).pdf (0.7MB)

pdf 声明「A型事業所の閉鎖に伴う障害のある人の大量解雇問題を受けて」(ルビなし).pdf (0.13MB)