お知らせ

2020-11-11 12:04:00

 

署名・募金にご協力お願いします

 

 

 新型コロナウイルスの収束はまだ見えてきませんが、コロナ禍で障害のある人、家族、事業所には様々な問題が明らかになりました。第44次の国会請願では、これらの解決を一番に求めています。
 

署名について第44次ポスター(確定)_page-0001
請願趣旨
 世界中の人びとを生命の危険と生活不安に陥れている新型コロナウイルスの感染拡大は、収束の目途がたちません。世界共通の傾向として、基礎疾患のある人、高齢者、生活困窮者の感染による重症化や死亡率は高く、そこには多くの障害のある人が含まれています。国によっては治療の優先順位をつける「生命の序列化」も起きており、日本ではクラスター化した障害者施設に対して、差別的な発言が続きました。
 こうした差別意識や優生思想は、今般のコロナ危機のもとで浮き彫りになりました。これは、長年にわたってすすめられてきた優生保護法下での人権侵害や昨今の福祉分野を含む「生産性重視」の政策と深く関係しています。
 またコロナ危機は、日額払いや応益負担など、障害福祉や介護保険の制度の欠陥を鮮明にしました。
 障害者権利条約に掲げられた、障害のある人が障害のない人と同等に生きることのできる社会を実現するためには、日本の障害福祉関連予算を、せめてOECD加盟国の平均並みに引き上げることが必要です。
以上をふまえ、次の項目について請願します。

請願項目
1.新型コロナウイルスの感染拡大の下、障害のある人、家族、支援者、事業者は様々な困難に直面しています。障害のある人がコロナ禍の下でも安心して生活できるよう、以下の点について要望します。
 ア)障害のある人や支援者の生命や健康が脅かされないよう、安心して検査や医療が受けられる体制を国が責任をもって拡充してください。
 イ)生産活動が収入減となった事業所で働く障害のある人に対して、国として工賃の補償をしてください。
 ウ)新型コロナウイルスをはじめとする感染症や災害などの場合でも安定した事業運営
ができるよう、事業所の日額払い制度を改めてください。
 エ)福祉に携わる人が安心して働き続けられるよう、労働条件を抜本的に改善できるような報酬としてください。
 オ)地域活動支援センターに対するコロナ禍における各種の給付等について、総合支援法に基づく個別給付事業と同じ取り扱いとなるよう、国としての対策を行なってください。

2.「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」は、国の謝罪を明記し、支給額を見直すなど、被害者の人権と尊厳の回復にふさわしい法律としてください。一時金支給法に基づく調査は、真に実態が明らかになるよう、被害者の立場に立って検証するものとしてください。

3.障害のある人が 65 歳を超えても必要とする支援を自ら選んで、自己負担なく利用できるようにしてください。

 

募金について
いただいた募金は、本請願運動を展開するための費用や当会が運動をするための活動資金として有効に活用させていただきます。ご支援よろしくお願いいたします(募金は下記口座にお振込ください)。
<郵便振替>
 口座番号 01070-3-5197
 名義   きょうされん滋賀支部

 


2020-09-11 17:15:00

2020年9月10日に「2021年度滋賀県予算に関わる障害福祉施策に関する要望」を県に提出しました。

 

要望書はコチラ⇒ pdf 2021年度県予算要望書.pdf (0.38MB)


2020-08-05 09:38:00

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および

 

障害福祉事業所等に関する要望書(第3次)

 

 

 

 平素より、障害のある人の地域生活を促進するためご尽力いただき敬意を表します。また、この度の新型コロナウイルス感染症の流行拡大にかかわっては、障害のある人の命と健康、そして生活を守る観点から、ご奮闘いただいていることに感謝申し上げます。

 

 さて、滋賀県においては、717日に、県内の感染状況が第2波に入ったと判断され、「コロナとのつきあい方滋賀プラン」が再び「警戒ステージ」へと引き上げられました。各事業所や県民の感染防止対策にさらなる努力が求められています。

 

その中において、障害のある人の命とくらしを守り、障害のある人を支える社会資源を守るため、今回さらに下記の点を要望いたします。

 

 

 

 

1、感染防止対策について

 

障害のある人が安心して日々の支援を受けることができるよう、障害福祉事業所を利用する障害のある人とその家族、支援者に対して、無償かつ定期的にPCR検査を実施してください。同時に、感染が明らかになった場合に、差別・偏見から守る対応を行ってください。

 

 

 

2、利用者に対する工賃補てんについて

 

国の第2次補正予算で「生産活動活性化支援事業」が設けられましたが、これは1事業所最大50万円の事業であり、就労継続支援B型事業所の利用者への直接の工賃補てんではありません。また、生産活動を行う生活介護事業所は対象外です。

 

 滋賀県として、京都市のような就労継続支援B型事業所の利用者に対する工賃補てんと共に、障害の重い人の生産活動を重視した糸賀思想の発祥の地として、生産活動を行う生活介護事業所の利用者へも工賃補てんをしてください。

 

 

 

3、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う報酬の減収について

 

1)当面2020年3月から2021年3月まで、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う報酬の減収については、前年度実績と比較して減収分を補てんできるように第2次補正予算の予備費を活用するよう、国に要望してください。また、県として実態を把握し、情報提供して下さい。

 

特に、短期入所、居宅介護、移動支援等は、日額払い・出来高払いの現制度の矛盾を受け、大幅な減収となっています。このままでは事業が継続できず、コロナ収束後には圏域の社会資源がなくなっている可能性も否定できません。就職定着率で次年度の報酬が算定される就労移行支援事業についても同様です。「企業に就職したい」という障害のある人を支援する事業が継続できません。すべての事業に対して、前年度実績と同等の補填を行ってください。

 

2)「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」の適用開始時期については2020年3月に遡り適用するよう、国に要望してください。

 

4、報酬の原則月額払いについて

 

2006年4月に施行された障害者自立支援法に伴い導入された日額払いという仕組みは平時においても負の影響を与えますが、有事においてはこれが増幅され、なくてはならない障害福祉事業所を消滅させかねない重大な欠陥があることが明らかになっています。「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(2011年8月30日)」で示された通り、利用者への個別支援に関する費用を原則日額払いとし、人件費・固定経費等事業運営に関する費用を原則月額払いに見直すことを、国に要望してください。

 

 

 

5、保健所機能の充実について

 

1990年度当時全国に850か所あった保健所は、30年が経った2020年度では469か所とおよそ半減し、滋賀県内においても9か所から7か所(大津市保健所含む)に減少しました。「公衆衛生」の砦として、保健所のマンパワーの充実を中心とする機能強化を、緊急かつ継続的に図ってください。また、そのように国に要望してください。

 

 

 

6、感染が明らかになった場合の対応について

 

1)利用者が感染した場合や濃厚接触者となった場合に備えて、事前に隔離場所を確保した時の補助をしてください。

 

2)利用者が感染した場合や濃厚接触者となった場合に対応した職員が待機する場所を、市町と協議し県として確保してください。

 

3「新型コロナウイルス感染症にかかる在宅生活困難障害者等支援事業」については、相談支援事業所や入所施設、通所施設、特別支援学校、そして何よりも医療関係・病院などとの連携が必要です。その調整を相談支援事業所のみ任せることなく、県が率先して調整等にあたってください。

 

 

 

7、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」について

 

1)感染対策徹底支援事業

 

対象経費は国の指摘にもあるように、具体例のみでなく、感染防止のための必要な経費について柔軟に対応してください。また、申請手続きは簡易なものとしてください。

 

2)緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保

 

「新型コロナウイルス感染症にかかる在宅生活困難障害者等支援事業」が全県において有効に機能することが求められます。滋賀県においては、緊急時の応援にかかるコーディネート機能の確保を、「新型コロナウイルス感染症にかかる在宅生活困難障害者等支援事業」に上乗せしてください。平時からコーディネート機能を確保するため、各圏域に900万円を交付してください。

 

3)障害福祉サービス再開に向けた支援事業

 

  対象経費は国の指摘にもあるように、具体例のみではなく、感染防止のための必要な経費について柔軟に対応してください。また、申請手続きは簡易なものとしてください。

 

4)障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

 

支給対象者に、働き・暮らし応援センター(障害者職業生活支援センター)職員も加えて下さい。また、始期については、滋賀県での感染者第1例が発生した35日としてください。

 

 

 

以上

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および

 

障害福祉事業所等に関する要望書(第3次要望・追加)

 

~安心・安全な社会をつくるために~

 

 

 

 平素より、障害のある人の地域生活を促進するためご尽力いただき敬意を表します。また、この度の新型コロナウイルス感染症の流行拡大にかかわっては、障害福祉施設に対しまして多くの物資をご提供いただき深く感謝申し上げます。

 

 さて、私たちの事業は、中止・休止を極力避けながら事業を継続することが要請されています。しかし、集団感染のリスクが極めて高いことも事実です。83日には県内初めての介護関連事業所でクラスターが発生したとの報告があり、より一層の不安を感じているところです。事業を「安心・安全」に継続するために、必要な対策を講じることが不可欠です。また、利用者、支援者、地域で支えていただいている市民が、「安心・安全な社会」に暮らせるよう、万全の対策を講じることも必要です。

 

新型コロナウイルスによる感染が第二波に入ったとする意見が多く見られる中、729日付けで提出しました第3次要望と合わせて、以下のことを緊急に追加要望いたします。

 

 

 

 

 

 

1、障害福祉施設、医療機関、介護施設、保育園、幼稚園、学校など、集団感染によるリスクが高い施設に勤務する職員、出入り業者への定期的なPCR検査を行うこと。また必要に応じて、施設利用者全体を対象にした検査を行うこと。

 

感染者を早期に発見し、隔離・保護・治療を行うことでしか感染は食い止められません。集団感染が発生すれば、地域の医療体制の危機につながります。そのリスクを避けるためにも、早期の検査が不可欠です。

 

 

 

2、検査によって明らかになった陽性者を、隔離・保護・治療する体制を緊急に作り上げること。

 

陽性者を隔離・保護・治療する体制が整わないと、新たな感染を防ぐことはできません。障害を理由にした「差別」や「命の軽視」を起こさないためにも、緊急の体制整備が不可欠です。

 

 

 

3、地域ごとの感染状況について、正しい情報を市民に開示すること。

 

「正しく恐れる」うえで、情報開示は必要です。正しい情報が、正しい行動の元になります。

 

 

 

以上

 

県への要望書(PDF)はこちら

pdf 新型コロナに関する要望書(第1次).pdf (0.66MB)

pdf 新型コロナに関する要望書(第2次).pdf (0.2MB)

pdf 新型コロナに関する要望書(第3次).pdf (0.23MB)

pdf 新型コロナに関する要望書(第3次・追加).pdf (0.16MB)

 

 

 

 


2020-06-30 11:17:00

きょうされん滋賀支部では、新型コロナウイルスに関する要望書を6月に県内19市町に対して提出し、17市町で懇談しました。

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および

障害福祉事業所等に関する要望書

 

 平素より、障害のある人の地域生活を促進するため尽力されていることに、敬意を表します。また、この度の新型コロナウイルス感染症の流行拡大にかかわっては、障害のある人の命と健康を守る観点から、日夜を分かたず奮闘なさっていることに感謝申し上げます。

 さて、当会では新型コロナウイルス感染症に関して、330日ならびに513日に、滋賀県知事に要望書を提出し、県障害福祉課と懇談を重ねて参りました(別添参照)。

障害のある人の命と健康を守るために、また障害のある人の労働や社会参加の場を守るためには、県と同様に各市町におかれましても特段のご配慮をいただきたく、下記の点について要望いたします。ご対応いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

1、感染防止に関して

  利用者及び支援者の安全を確保するため、障害福祉事業所に消毒用アルコール、マスク、ガーゼ、防護服等、感染予防に不可欠な装備や備品を優先的に提供してください。

 

2、検査と治療体制について

①障害福祉事業所の利用者、支援者等に感染の疑いがある場合、速やかにPCR検査・抗原検査・抗体検査などができるように県や国に要望してください。

障害者生活支援センターを併設する生活施設は危険度を高めて対応して下さい。

②基礎疾患がある人やグループホームや入所施設等、集団で生活をしている人の感染が確認された場合は速やかに入院できるようにしてください。入院治療にあたっては障害者や高齢者等に人工呼吸器をつけないなど、命の選別を決して行わないと宣言してください。

③感染者が出た場合、1法人・1事業所では対応できません。市町や県から特別チームを派遣してください。また、医療機関、保健所との連携の充実、自宅やホームで療養する際の医療スタッフや専門職員の配置と支援体制を示してください。

④自宅やホームでの療養が困難な障害者は、身近な場所に優先的に入院(軽度者専用の宿泊施設等)できるようにしてください。

⑤利用者、支援者等に感染の疑いがある場合や感染が分かった場合の対応等に関するガイドラインを策定し、示してください。

 

3、障害のある人や家族への情報提供について

①テレビやSNSで連日流される報道は、障害のある人にとっては特に不安を増長させてしまいます。感染防止対策や、感染が疑われたときに、どこに・どのように行動すれば良いのか等、簡潔に伝えるツールをすべての障害のある人と家族に提供してください。

 

②新型コロナウイルスに関わる様々な対応策や情報が多く出されています。「特別定額給付金」をはじめ申請漏れ等が生じることのないよう、障害のある人と家族に対して正確でわかりやすい情報提供を行ってください。

 

4、福祉事業所ならびに利用者に関して

①新型コロナウイルス感染症対策として利用者が休所や一時帰宅等した場合に、電話等による支援も市町が認めれば報酬の対象となる臨時的な取り扱いについて、その実施にあたっては市町によって届出が必要な場合があり、複数の市町の利用者がいる事業所は混乱しています。県への届出のみで可能とするなど、市町によって格差が生じないように簡素化してください。

 

②短期入所や居宅事業所の減収分に対する報酬の補填はありません。従来の契約通りの収入に比べて減収分を補填してください。また、そのように県や国に要望してください。同事業には、必要とされる職員配置を行っていることから、報酬減少の如何では雇用の維持が困難になります。地域生活を保障する大切な社会資源を今後も確保する観点から特段の配慮をお願いします。

 

③入所施設やグループホーム、居宅事業所、相談支援事業所等の職員は感染リスクの高い環境で支援しています。万が一利用者が感染した場合や感染リスクの高い濃厚接触者に支援する際には「特別手当」を支給してください。

 

④感染者や濃厚接触者に支援した職員の宿泊施設を、近隣に確保してください。

 

⑤万が一集団感染した場合、グループホームや通所事業所は休所せざるを得ません。その間どうしても事業所で対応する必要がある利用者のために、公の施設で空いている場所を臨時的に提供してください。

 

⑥障害福祉事業所における生産活動も大幅な縮小を余儀なくされており、利用者の工賃等への影響が懸念されます。

ア)就労会計の減収分の補填や事業所製品を一括買い上げするなど、工賃を補填するための措置を講じてください。

イ)工賃が減額された就労継続支援B型や生活介護(生産型)の利用者に、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して賃金補填するようにして下さい。

 

⑦通常では発生しなかった事業所による様々な措置に対する財政的支援を検討してください(「持続化給付金」(前年同月比で50%以上減少している事業者に対する給付)や「臨時支援金」(休業要請に応じた中小企業等に対する支援金)の柔軟な活用等)。

 

⑧職員採用が困難を来しています。市町や県として対策を講じて下さい。

 

以上

 

 

 

 

市町への要望書のPDFはこちらpdf 新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および障害福祉事業所等に関する要望書.pdf (0.18MB)

 

 

県への要望書はこちら 

第1次 pdf 新型コロナに関する要望書(第1次).pdf (0.66MB)

第2次 pdf 新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人および障害福祉事業所等に関する要望書(第2次).pdf (0.2MB)


2020-05-18 14:46:00

pdf 声明「障がい福祉三法案の成立を」.pdf (0.22MB)

 

障がい福祉3法案の成立を

 

2020518日  きょうされん常任理事会

 

 衆議院において512日(火)に、共同会派を組む立憲民主党、国民民主党、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」、社会民主党と日本共産党が共同提案した障がい福祉3法案が、審議入りした。3法案とは以下の通りである。

 

・介護・障がい福祉従事者処遇改善法案(すべての介護・福祉職員賃金を一人月額一万円上げる等)

・食事加算等存続法案(食事提供と送迎についての加算を存続させる等)

・重度訪問介護就労支援法案(重度訪問介護を通勤や職場でも利用できるようにする等)

 

 法案はいずれも障害団体や障害のある人の願いをもとにつくられたものであり、食事加算等存続法案についてはきょうされんのこれまでの取組を反映したものでもある。

 新型コロナ感染症の拡大が障害福祉の現場に不安と閉塞感を広げる今、未来への希望の一筋を示す観点からも、この重要法案の成立を求めるものである。

 

 

<法案に関する資料>

https://cdp-japan.jp/news/20200508_2934

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-05-09/2020050902_04_1.html

 

 

【問い合せ先】

きょうされん事務局

Tel03-5385-2223

Fax03-5385-2299

Emailzenkoku@kyosaren.or.jp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...